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国籍法改正の件

11 月 17th, 2008 by admin

日本国民たる父が認知するだけで子に国籍が与えられ得る件について,ネット上がずいぶん騒がしくなっていますね。

しかし,そのような状態は今年の6月4日付の最高裁判決が
「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し,父から出生後に認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の要件が満たされるときは,同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべきである。」
と判決したことにより既に発生していたのであり,今回の国籍法改正は判決に従って法改正をするだけです。
(なお,このような改正の経緯から,法案作成は法務省であり,巷間で噂されているような河野太郎氏によるものではありません。)

仮に,今回の法改正による生じる結果を懸念されるのであれば,法改正を阻止したとしても,日本国民たる父による認知によって日本国籍が認められるという状態に変化は生じないということを心にとめられた上で,その先のことを考えて行動されるというのが建設的でよいのではないかと思います。
たとえば,最高裁の判例を変更させるにはどうすればよいか,あるいは,最高裁の判例の論理にのりながら違憲の問題を生じず,かつ,日本国籍を「適切」(各人の信念において)な範囲に制限するにはどのような立法があり得るか,またそのような立法を実現するために何をするべきかなどが検討課題でしょう。
結果に差を生じない,目先の法改正だけをターゲットにするのは,目的との関係で的外れではないかと思います。

なお,今回の反対運動は仮装認知が容易になることを主たる根拠とされるもののようですが,そのような認知については,別途罰則が用意されているのですから,真実日本国民となるべき子の幸福(≒選択可能性)を考えれば,最高裁判所の取る立場に賛成すべきであると,個人的には考えています。

11月17日

11 月 17th, 2008 by admin

朝食は,友人からもらったドーナツ。
録画した「検察官シャーク」と「交渉人」を観た。
あとは一日,弁論要旨起案でした。

行政法の答案採点が未了。
憲法の答案があるらしいのだけれど,どこにいったのだ?

ヤマトに引っ越しの確認の電話をする必要がある。