執行猶予中の再犯の場合の常套句
11 月 12th, 2008 by adminしかも,被告人は,罪により,平成○年○月,執行猶予付の判決を受けており,自重自戒しなければならない立場にあったのに,生活態度を何ら改めようとしないまま,同判決からわずか○月で犯行に及んでいるのであって,前刑における執行猶予の機会付与が被告人の改善更生や再犯抑止に何の効果ももたらさなかったことは明らかで,被告人の法軽視の態度はこの点からも強い非難を免れない。
甲南大学の学生による痴漢でっち上げ事件の判決ですね。
起案で使うことがあるかどうかわかりませんが,記憶しておくようにしたいと思います。