未成年取消しとOSS
10 月 31st, 2008 by admin2年以上前のエントリですが、興味深いので一言コメント。
未成年者のしたライセンスが、未成年取消しされるリスクを抱えているのではないかという問題提起です。
これについて、IPAは「本著作権者は、自らが未成年者ないし成年被後見者、被保佐人ではないことを保証する。ただし、本契約書の末尾において、本著作権者が自ら未成年者ないし成年被後見者、被保佐人であることを特記した場合はこの限りではない。」という条項を加えて、ライセンス時に制限能力者ではないことを言明させ、言明しなかった場合にも、制限能力者の詐術にあたるものとして、取消権を失わせる(民法21条)と言うことを検討したようです。
方法論としてはおもしろいですが、単に制限能力者であることを黙秘しても詐術に当たらないというのが判例ですので、単にライセンス条件を条件名で示した場合に、詐術に当たると認めてもらえるかどうかは微妙なところです。
結局、紛争リスクを抱える点で代わりはありませんし、本人の法定代理人に認めてもらうコストの方が低いように思えます。