大麻の自己使用罪?

いわずもがな【角界大麻汚染】露鵬、潔白強く主張「身に覚えない」に触発されているわけですが。

ちょっと検索してみたところ,教えてgooで「自己使用が犯罪になるか」という趣旨の質問がでていました。

回答者の中に,自己使用も犯罪になるとの見解の人がいて,大麻取締法に自己使用罪はなかったよな,との疑問が出たので確認と検討。

大麻取締法の関連する条文は以下のとおり。

第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者

自己使用が罪になるという意見は
『「第3条第1項で許可されている使用」=「大麻取扱者が研究のため使用」ですから、その規定に反した使用は、すべて罰せられます。』
とのことのようです。

しかし,3条1項は,一般的な禁止あるいは許可規定ではありません。
すなわち同項は、「所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用」を禁止するに過ぎないですから、快楽目的の使用は同項によっては禁じられません。
また、2項は、大麻を所持できる者に対する禁止規定です。

両者を併せると、大麻の所持が許可されていない者が、所持を経ることなく快楽目的で自己に使用する行為は罰則の対象外であることになります。
この帰結は、一般的な禁止規定の下、自己使用を罰する他の薬物取締法規と対比すればいっそう明らかです。

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