大阪府迷惑防止条例による迷惑ビラの配布規制
9条1項2号違反かと思われる。
大阪府警保安課などは1日、府迷惑防止条例違反(迷惑ビラの配布)容疑で、大阪市北区梅田の広告会社「美篶(みすず)エージェンシー」と、同社の文本雅之社長(44)=神戸市須磨区=や従業員ら計8人を書類送検した。
調べでは、文本社長らは共謀。7―8月、大阪市北区などで風俗求人誌「赤いりんご」を配布したり、コンビニ店や風俗案内所前のマガジンラックに置いたりした疑い。
同誌は月2回、計約1万部発行。定価100円と書かれていたが、実際は無料で配布されていた。
保安課は5月、風俗情報誌の関連会社を集め、「配布は違法」と警告していたが、同社はそれ以降も続けていた。
大阪府迷惑防止条例
第9条 (迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
① 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
1 衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの
2 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言等
3 人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
4 人の性的好奇心をそそる写真又は図画を内容とする書籍等の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
5 性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
② 何人も、電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆が見やすい屋外の場所に迷惑ビラ等を表示し、又は配置してはならない。
③ 何人も、みだりに人の住居又はホテル若しくは旅館の客室に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
たとえば,滋賀県であれば取り締まりの対象とならない可能性があるか?
滋賀県迷惑防止条例8条1項
何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真もしくは絵または人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号その他の連絡先を記載したビラ、パンフレットまたはこれらに類する広告もしくは宣伝の用に供される文書図画(以下「迷惑ビラ等」という )を配布してはならない。
「卑わいな文言」という絞りのあるなしがどの程度意味を持つかが問題だ。
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