弁護士の覚悟
9 月 25th, 2008 by admin麻生みこと『そこをなんとか』白泉社・2008年・1巻32頁の台詞。
(こんな引用形式だけど、コミックです。)
他人の災難が
飯の種だ
身内なら
尚更
まず最初に
頼られる
覚悟がないなら
やめておけ
それより
ソレを
取り除いてやれる
立場を喜べば?
試験に合格するまでは気楽に読めたんですが、どーんと重くなってきました。
麻生みこと『そこをなんとか』白泉社・2008年・1巻32頁の台詞。
(こんな引用形式だけど、コミックです。)
他人の災難が
飯の種だ
身内なら
尚更
まず最初に
頼られる
覚悟がないなら
やめておけ
それより
ソレを
取り除いてやれる
立場を喜べば?
試験に合格するまでは気楽に読めたんですが、どーんと重くなってきました。
東京高判平成7年11月29日判決
「(1)明治二三年の裁判所構成法の制定により通常裁判所である区裁判所において、非訟事件として不動産登記及び商業登記が取り扱われることになり、一方、明治二六年の旧々弁護士法の制定により、それまで民事訴訟及び刑事訴訟に限られていた弁護士(代言人)の職務が、「弁護士ハ当事者ノ委任ヲ受ケ又ハ裁判所ノ命令ニ従ヒ通常裁判所ニ於テ法律ニ定メタル職務ヲ行フモノトス但シ特別法ニ因リ特別裁判所ニ於テ其職務ヲ行フコトヲ妨ケス」とされたこと、明治三一年の非訟事件手続法六条一項は、登記事務を含む非訟事件については、能力者であれば代理ができることとしながら、同条二項により、弁護士でない者が、その代理を営業として行うことを原則として禁止する旨を規定し、登記事務を含む非訟事件の代理は原則として弁護士のみが業として行なうことができることを明示していたにかかわらず、翌明治三二年の不動産登記法の制定直後に、もっぱら非弁護士である代書人の営業を保護するため、司法省民刑事局長第八〇三号回答により、同条同項の規定が登記申請の代理には適用されない運用が行われたこと、さらに、昭和八年の旧弁護士法の制定により、その第一条に、「弁護士ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ委嘱又ハ官庁ノ選任ニ因リ訴訟ニ関スル行為其ノ他一般ノ法律事務ヲ行フコトヲ職務トス」との規定が置かれ、弁護士の職務は、それまで弁護士の職務として明定されていなかった裁判外の法律事務を含め、「一般ノ法律事務」に及ぶものであることが明示されたこと、現行の弁護士法は、その三条一項に、右沿革を踏まえたうえ、行政訴訟事件や行政庁に対する不服申立事件が加わったため、これに関する行為が弁護士の職務であることを明示するために、「弁護士は、当事者その他の関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と規定したこと、最高裁判所昭和四六年七月一四日大法廷判決(刑集二五巻五号六九〇頁)が述べるとおり、「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行うことをその職務とするものであって、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられている」ことに鑑みれば、右「一般の法律事務」とは、「ひろく法律事務」全般を指すことは明らかであり、法律事務の一分野に属する登記申請代理行為が、右「一般の法律事務」として弁護士の職務に含まれることもまた、明らかといわなければならない。
(2)このことと、司法書士の前身である代書人は、明治一九年の旧登記法の制定以来、業として実際に登記申請書の代書及び申請手続の代理を行ってきたとはいえ、あくまで代書がその本務とされ、登記申請の代理は代書業務の付随業務として事実上行われていたものであり、大正八年の司法代書人法によっても「裁判所に提出すべき書類の作成」として、登記申請書の作成が職務として認められたにすぎず、昭和四二年の司法書士法改正により初めて登記申請代理がその職務に含まれることが明文上是認されたことを考え合わせると、弁護士法が、同法制定後に制定された司法書士法一九条一項但し書の「他の法律」に当たることは明らかである。」
さてさて、このブログの読者の方(いるのか?)には、寝耳に水かと思いますが。
平成20年度新司法試験に合格しました。
11月26日までに、会社の残務整理をして退職という予定でいます。
ここに書きつくせないくらい、いろいろな思いを抱えています。
感謝すべき人がたくさんいます。
合格するまでは、いろいろな人に心配をかけて助けてもらった自分が見えていませんでした。
終わって初めて、多くの人に助けられてきたなと実感しています。
順々にお礼をしていきたいと思っています。
多くの友人たちが合格した一方で、不合格になった友人もまた多数います。
悩んだら話に来てください。
引導を渡してほしければ、渡します。
でも、できればあきらめないで捲土重来を期してほしいと願っています。
法科大学院で出会った友人たちは、みな、尊敬できる人たちでした。
(同じ法科大学院に所属しながら、とうとう出会わなかった人もいますが・・・。)
来年の合格を信じています。
そして、後輩たちへ。
たくさんの不安を抱えていると思います。
しかし、勉強の不安は勉強することによってしか払拭できません。
243日後の試験の日に、やり残したことがないと言えるくらい勉強してください。
勉強してください。
質問や相談があれば連絡ください。
時間の許す限り協力します。
1年後、皆で祝えることを願っています。
いまいちまとまっていませんが・・・。
試験の合格は、新しいスタートラインです。
これからまだまだ学ぶべきことがあります。
しっかり学び、よい法律家になれるよう努力を続けていきたいと思います。
イー・モバイルが携帯電話の広告に「月額980円で通話無料」などと表示しながら、実際には最低でも月額1980円の利用料がかかるサービスを提供したのは景品表示法違反(有利誤認)の恐れがあるとして、公正取引委員会が9月4日付けで同社に警告した。
景品表示法第4条第1項第2号違反ですね。
明日、来客があるのだが。
牡蠣の産地にいられるのももう長い話ではないし。
牡蠣を炭火で半生に焼く
醤油、日本酒、スダチのしぼり汁、ごま油少々、ネギのみじん切りを混ぜたソースをかける
仙台味噌をミリンで溶いてスダチのしぼり汁を加えてよく練る。
それを焼く
ロックオイスターにリキュールと醤油を少々かけ、サフランとレモングラスをのせて軽くオーブンで温める。
さて、どれを作ろうか。
>>>追記
結局、
オーブンを200度で余熱
煮きった酒、醤油を1:1で混ぜたものを牡蠣に数滴落とす。
オーブンで2分間、牡蠣をあたためる。
刻んだネギを牡蠣に散らし、熱したごま油をかける。
スダチを搾っていただく。
ということになりました。
いわずもがな【角界大麻汚染】露鵬、潔白強く主張「身に覚えない」に触発されているわけですが。
ちょっと検索してみたところ,教えてgooで「自己使用が犯罪になるか」という趣旨の質問がでていました。
回答者の中に,自己使用も犯罪になるとの見解の人がいて,大麻取締法に自己使用罪はなかったよな,との疑問が出たので確認と検討。
大麻取締法の関連する条文は以下のとおり。
第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者
自己使用が罪になるという意見は
『「第3条第1項で許可されている使用」=「大麻取扱者が研究のため使用」ですから、その規定に反した使用は、すべて罰せられます。』
とのことのようです。
しかし,3条1項は,一般的な禁止あるいは許可規定ではありません。
すなわち同項は、「所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用」を禁止するに過ぎないですから、快楽目的の使用は同項によっては禁じられません。
また、2項は、大麻を所持できる者に対する禁止規定です。
両者を併せると、大麻の所持が許可されていない者が、所持を経ることなく快楽目的で自己に使用する行為は罰則の対象外であることになります。
この帰結は、一般的な禁止規定の下、自己使用を罰する他の薬物取締法規と対比すればいっそう明らかです。
タイトルは,MORI LOG ACADEMY 【HR】 ハンディが好きな日本人にあった言葉。
iPhoneについては、非常に興味深い経験をしつつある。「ソフトバンクはiPhoneを売る資格があるのか?」という本が1冊書けそうだ。しかし、ノンフィクションなので、情報をしっかり収集してから書きたい。しばらくさきになるだろう。
とのこと。
はてブに森先生ご立腹。Commentsとのコメントがあったが,そうだろうか?
おそらく,立腹していたら本を書きたいとは言わないだろう(一般的にはともかく,森博嗣はそういう人間であるという認識)。
アップルとソフトバンクの企業スタンスの違いとか,アップルのデザインの意図をソフトバンクが壊しているとか,そういった話になるのではないか。
いずれにせよ,年末には作家をやめられてしまう気配が濃厚なので,本を「書きたい」という発言があると,まだまだ森作品を読めるかな,と期待してしまう(正確には,創作の本数を限定されただけだが)。
限定された「長編」のなかに,この本は入らなさそうだから。
書いたとしても発表される保証はないわけだけれども。
9月26日追記
森博嗣氏の続報に気づかず。mixiニュースで気づきました。
このエントリの閲覧数もこの2日で数倍になっているようです。
以前の予想は半分あたりで半分外れでした。
気になるのはGigazineのタイトルの付け方です。
「スカイ・クロラの原作者の森博嗣氏がiPhoneのトラブルでソフトバンクモバイルに激怒」とのタイトルで、「かなり激怒したためなのか、連日に渡って自身のブログで事の顛末を書き立てています。」と書かれています。
「激怒」は推測でしかないわけですね。
どちらかというと、以前の森先生の予告の通り、情報をしっかり収集した上で落ち着いたから書いたのではないかと思っています。
「大人としての想像力を働かせると…例えばとても素敵な出会いがあったとします。女性と仲良くなり、9800円くらいのホテルに泊まって、最後に彼女を送り届ける。それを考えると食事、ホテル、タクシー代で3万円は持っていたいところ」
食事はカードの使えるお店で,yoyaq.comなどでホテルを宿泊で予約してカードで決済,タクシーチケットも持っているから,このシナリオだと現金不要ですね。
それに,「素敵な出会い」があたっときに,9800円くらいのホテルで済ませようとは思いませんし。
ということで,菱田さんの
「所持金は5000円から1万円あれば十分です。急な飲み会でも対応できますし、今やカードが使えないお店やタクシーも少ないので問題ありません。それより財布の紛失や盗難のリスクを考えて現金は少ない方が安全。」
というご意見に全面的に賛成。
ちょっと多めに現金を所持するときは,コンビニATMの期待できない田舎に旅行に行くときですね。
それでも,だいたい郵便局はあるのでなんとかなるのですが。
J-CASTが元記事のようだ。
プレスリリースまで出ている。
東京めたりっく通信がサービスを開始した1999年,大学生だった私は同社のサービスに加入した。
ADSLという言葉は,まだまだマイナで,新手の詐欺ではないかという友人までいた。
総務省統計を見返してみてもDSL加入者数は,3桁あるいは4桁前半という時期である。
後に数百万人まで加入者が増加したため,グラフにすると,ゼロに等しい時期だった。
高速回線といえば,ISDN(64kbpsだったか)で,工事費が高かったため,ダイヤルアップでテレホタイム(死語だ)を利用してネットに接続していた。
ある日,ふらふらとネットサーフィン(これも死語だ)していた私が見つけたのが東京めたりっく通信だった。
趣味的に有線通信の理論を学んだことがあったので,DSLの理屈はすぐに理解できた。
また,一ヶ月のネット関係の通信費用が1万円を超えていたことから,東京めたりっく通信への加入を決めた。
利用開始初日の感動はいまでも憶えている。
インターネットの普及を確信したのもその日だった。
東京めたりっく通信は,その後,ソフトバンクに買収され,めたりっく通信のユーザはYahoo!BBの事実上のテストユーザとなった。
(新規サービス投入前のテスト段階では,めたりっく通信からのユーザに優先的に連絡が来ていたようだ。先進的なものが大好きなスキルの高いユーザが少なくなかったことの表れではないかと思っている。)
結果として,日本のブロードバンド普及のはじまりに立ち会ったことになる。
特に何をしたわけでもないが,いまから思い返しても,なかなか興味深い体験だった。
さて,今回の連載だが,一方当事者のみの見方でもある。
原淳二郎氏のブログと併せて読まれると違った見方があって面白いかも知れない。